そういちコラム

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三権分立の本当の意味・「権力均衡のしくみ」ではない

国家でも企業でも個人でも「何かを行う」のは、大きく分けてつぎの3つの段階から成っています。

1.何をするか決める(Plan=計画・企画)
2.実行する(Do=実行)
3.行った結果を当初の決定に照らし確認する(See=検証)

そして、憲法で定める三権分立とは、この各段階をひとつの権力機関ではなく、3つの機関に分担させるシステムです。

Planは法律や予算を決める国会などの立法府、Doは役所などの行政機関、Seeは裁判所つまり司法。

つまり三権分立とは、政府の活動においてPlan・Do・See(計画・実行・検証)のサイクルを適正に回すためのしくみです。教科書にある「権力均衡のしくみ」みたいな説明では不十分です。

政府でも企業でも、ダメな組織は「Plan・Do・See」のとくに「検証」の部分が弱く、そのため問題が放置され腐敗していきます。三権すべてが誰かに集中する独裁体制では、独裁者を「検証」できないのでそうなってしまうのです(政治学者・滝村隆一さんの著作による)。

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「Plan・Do・See」としての三権分立において、司法は「何が正しいか」の判断を担っています。そこで、司法は三権のなかでも特別な高い地位を占めているといえます。

しかし、司法は権力を現実に行使するための(たとえば警察のような)組織を、ほとんど持っていません。そのような組織を持っているのは行政です。

その意味で、司法はじつは無力でもある。その司法が力を持つには、「法による支配こそが正しい」という国民の合意が確立していないといけません。

ということは、三権分立という制度は、私たちが「法」や「三権分立」についてどう考えるかによっては、簡単に崩れてしまうかもしれないのです。

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